仮想通貨取引所 一斉処分
22日金融庁は、大手仮想通貨取引所ビットフライヤーやQUOINEなど6社に業務改善命令を出したと正式発表した。
すべて改正資金決済法に基づく登録業者で、一斉処分は極めて異例のこと。
立ち入り検査の結果、マネーロンダリング(資金洗浄)などへの対策に不備があったため。
仮想通貨市場の急拡大に対応できず、内部の管理体制が不十分だと判断された。
ビットフライヤーによると、
「本人確認プロセスに関し運用の不備が認められました」とのこと。
金融庁が懸念するマネー・ローンダリング(資金洗浄)などの懸念などが
今回の業務改善命令につながったとみられている。
業務改善命令の対象となったのは、ビットフライヤーとQUOINEのほか、ビットバンク、
ビットポイントジャパン、BTCボックス、テックビューロの計6社。
テックビューロは今年3月に続き、2度目の処分である。顧客資産の保護体制など、
金融庁の審査をクリアした登録業者は現在16社あるので約4割が処分対象となった。
1月にコインチェックで約580億円の仮想通貨「NEM」が不正流出する事件が発生したのを受け、
金融庁は登録申請中の「みなし業者」への立ち入り検査を実施。全15社が行政処分を受け、撤退を決め業者もあった。
あわせて登録業者についても立ち入り検査を進めたところ、
資金洗浄といった犯罪の疑いがある取引の確認体制が不十分だった。
金融庁は登録業者への処分を踏まえ、新規の登録審査をより厳しく進める方針だ。