仮想通貨 改正資金決済法から金融商品取引法へ
金融庁が仮想通貨取引所を規制する法律を現在の改正資金決済法から金融商品取引法(金商法)に
移行する検討に入ったことを産経新聞が報じた。取引所の経営が悪化した場合に顧客の資産を
保護する仕組みなどが不十分なため、規制を証券会社などに適用される金商法に基づいた内容にすることで、
利用者保護の強化につなげる。
仮想通貨は改正資金決済法により電子マネーなどと同じ決済手段として位置づけられているが、
金商法による規制対象となれば、金融商品として扱われる。
金商法は証券会社などに対し、顧客の資金や有価証券を会社の資産と分けて管理することを義務づけ、
株式のインサイダー取引も禁じるなど厳格な投資家保護の仕組みを整備している。
金商法はカネボウやライブドアなどの粉飾決算が相次いだことを教訓に証券取引法などを改正し、
平成18年6月に成立した。
一般投資家を手厚く保護することを狙いとし、株式、債券、デリバティブ(金融派生商品)取引
など幅広い金融商品を対象に販売や勧誘のルールを定めている。
同庁が金商法への移行を検討するのは、コインチェックから約580億円相当の仮想通貨「NEM(ネム)」
が流出したのがきっかけだ。
別の取引所による顧客資産の私的流用などの問題も発覚し、対応強化の必要性が高まっている。
産経新聞によると、仮想通貨が金商法の適用対象になれば、
金融機関で仮想通貨の派生商品を取り扱うことも可能となり、
上場投資信託(ETF)などさまざまな金融商品が誕生することも予想され、
仮想通貨の取引量が増えるなど業界にとってのメリットも大きいという。
[引用 7月3日 産経ニュース]